憂国桜まとめニュース

中央日報

朝鮮日報

国連総会決議第195号(Ⅲ)和訳

国連総会決議第195号(Ⅲ)和訳


 総会 

朝鮮独立問題に関連する1947年11月14日の決議112(II)を考慮し、 国連の朝鮮臨時委員会(以降、臨時委員会)の報告書と、総会における暫定委員会の臨時委員会との協議に関連した報告書を熟考し、 臨時委員会の報告書に記載の問題のため、1947年11月14日の決議にある目標は完全には成し遂げられておらず、特に朝鮮統一は達成されていないという事実に留意し、

1. 臨時委員会の報告書の結論を是認する;

2. 全朝鮮における大多数の朝鮮人が居住し、臨時委員会が観察および協議することができた朝鮮のあの地域に対して、事実上の統制力と法的決定力を持つ、合法的政府(大韓民国政府)が成立した;臨時委員会が観察するこの政府は、朝鮮における有権者のいわゆる自由に発現せる意思の高まりに基づいている;この政府は朝鮮における唯一政府であること;を宣言する

3. 占領勢力は占領軍を朝鮮から実施可能な限り早めに撤退させることを薦める;

4. 1947年11月14日の決議にある目標を完全に達成する手段として、朝鮮におけるオーストラリア、中華民国、エルサルバドル、フランス、インド、フィリピン、シリアで構成された委員会を朝鮮に設置し、臨時委員会の仕事を継続し、当決議の条項を実行し、ここに定義されている朝鮮の政府の状態に注意を払い、特に、

(a)1947年11月14日の総会決議で敷かれた原則に従い、朝鮮の統一とすべての朝鮮の治安部隊の統合を斡旋する;

(b)朝鮮の分断によって生じた経済的、社会的、またその他友好上の障壁の撤廃促進の手助けをする;

 (c)人々の自由に発現せる意思の高まりに基づく代表政府のさらなる発展について、観察と協議が受けられるようにする;

(d)実際の占領軍の撤退と撤退の保証の観察を行う;このために、もし望むなら、二つの占領勢力の軍事専門家の支援を要求すること; を決意する

5. 委員会は:
(a) 当決議の採択の30日以内に朝鮮へと向かいその任務の座にとどまる;

 (b) 1947年11月14日の決議によって設置された臨時委員会に取ってかわるものと見なされ;

(c) 朝鮮の至る地域への移動、協議、観察を行う権限を与えられている;

(d) 独自にやり方を決定する;

(e) 発展の観点と当決議の範囲で、任務の解除について暫定委員会と協議することができる;

(f) 次の定時総会と当決議の主題を検討するために招集されるあらゆる優先的特別総会への報告書や、事務局長が加盟国への配布するために適切と見なされる暫定報告書を提出する義務を負う; ことを決定する

6. 事務局長が委員会に対してその求めに従い、十分な人材と施設、テクニカルアドバイザーを提供すること;事務局長がそれらの費用と委員会における各加盟国からの代表者と代替要員の日当を支払うことを認可することを要求する;

 7. 関連する加盟国、大韓民国政府、そしてすべての朝鮮人に、その責務の履行として、委員会に対する様々な支援や施設の提供を求めることができる;

8. 朝鮮の完全なる独立と統一をもたらすために、国連によって達成されたまたは達成されるであろう権威を傷つけるような行動を差し控えるよう、加盟国に求めることができる;

9. 加盟国とその他の国々に、大韓民国との関係緊密化において、当決議の第2項に提示された事実を考慮することを薦める;