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中央日報

朝鮮日報

財産及ぴ請求権に関する問題の解決並ぴに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定


1965年日韓国交回復で「財産及ぴ請求権に関する問題の解決並ぴに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」が締結された。

1条で日本は韓国に無償で3億ドル、長期低利の借款を2億ドルを、10年間にわたって供与することが決められた。
それ以外に日本からの3億ドル以上の民間借款の提供。
ただし、このうちいくらが韓国への未清算部分の支払いなのかはまったく明らかにされていない。

2条では韓国の独立に伴う未清算部分の解決が終了したことに関して次のように記載。

1.両締約国は、両締約国及ぴその国民(法人を合む)の財産、権利及ぴ利益並ぴに両締約国及ぴその国民の間の請求権に関する問題が、
195198日にサンフランシスコ市で署名された(a)に規定されるものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。」

その上この協定について合意された議事録の中には、
「協定第2条に関し、同条1にいう完全かつ最終的に解決されたこととなる両国及ぴその国民の財産、権利及ぴ利益並ぴに両国及ぴその国民の間の請求権に関する問題には、日韓会談において韓国側から提出された。

『韓国の対日請求権要綱』(いわゆる8項目)の範囲に属するすべての請求が含まれており、したがって、同対日請求要綱に関しては、いかなる主張もなしえないこととなることが確認された」と記載。