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中央日報

朝鮮日報

日韓基本条約とは

1965年(昭和40年)622日、日韓基本条約
(日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約)


1951年(昭和26年)の予備会談を経て、1952年(昭和27年)~1965年まで、
14年越しの日韓両政府による7回にわたる韓国交正常化交渉のすえ、
1965年(昭和40年)622日、東京で正式調印された。

日韓(日本と大韓民国)両国間の国交開設のため、その基本的条項を定め締結された。

大韓民国を朝鮮における唯一の合法政府と認め、
両国間の外交関係の開設、日韓併合条約の失効などを規定した条約で、
この条約の締結で日韓関係は正常化された。

基本条約で韓国は、日本統治時代の個人の未払い賃金を含む
一切の対日請求権を放棄し、その代償として
5億ドルの無償・有償協力資金(他に民間協力資金3億ドル)を受け取った。


7条からなり、

1条:両国間の外交関係の開設
2条:日韓併合条約など旧条約の失効
3条:韓国政府の管轄権
4条:国連憲章の遵守
5条:通商貿易回復
6条:民間航空の開設
7条:批准

を決めた。

日韓併合条約などの有効性については、
韓国側は「不法に締結されたため当初から無効」、
日本側は「サンフランシスコ平和(講和)条約の発効時から無効」、
とそれぞれ主張して両国の立場が大きく分かれた結果、
「もはや無効」(2条)と条約に記し、
双方の都合に合わせて解釈することとなった。

これとともに、

1)日韓漁業
2)日韓請求権経済協力関係
3)在日韓国人法的地位・待遇関係
4)文化財関係

を規定した4協定が調印されたが、日韓基本条約とこの4つの協定、
及び25件の付帯文書をまとめて「日韓条約」と
総称(そうしょう=いくつかの物を一つにまとめて呼ぶこと。
「総名」ともいう)される。

本交渉とは別に裏交渉も同時並行で進み、
6次会談中の1962年(昭和37年)11月、日本が経済協力する代わりに、
韓国が個人補償など8項目の対日請求を放棄する解決方針
(日韓基本協定)が決まった。

この方針に基づき、請求権経済協力協定では、
請求権問題が「完全かつ最終的に解決された」と明記されたが、

これが韓国の請求権が消滅したとする日本政府の解釈の根拠となっている。